大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)841 決定

昭和二七年(オ)第八四一号

決 定

長野県上伊那郡朝日村平出

上 告 人 釜 屋 栄 作

右訴訟代理人弁護士 林 百 郎

東京都中央区新佃島東町一丁目七番地

被 上 告 人 立 木 新

右当事者間の売掛代金請求事件について、東京地方裁判所が昭和二七年七月一四

日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があつたが、裁判所

法一六条三号、民事訴訟法三九三条一項によれば本件は当裁判所の管轄には属せず、

東京高等裁判所の管轄に属するものと認められるから、民事訴訟法三〇条によつて

同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。

本件を東京高等裁判所に移送する。

昭和二八年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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